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2026年版|障害者控除は子どもが0歳でも使える?療育手帳との正しい関係をわかりやすく解説

「まだ0歳だけど、障害者控除って使えるの?」
「療育手帳があれば年末調整で申告できるって聞いたけど、本当?」
――年末が近づくと、こうした疑問が一気に増えます。
でも大丈夫。障害者控除は“年齢に関係なく”使える制度で、療育手帳との関係もシンプルです。
本記事では、2026年の最新情報をふまえて、親御さんが迷いやすいポイントをわかりやすく整理します。

障害者控除は「0歳」から使える制度です

国税庁の公式情報によると、障害者控除は年齢制限がありません。[1](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)
16歳未満は扶養控除の対象外ですが、「障害者控除」は別枠で使えるため、0歳でも適用可能です。

控除額は次の通り:

  • 障害者:27万円(所得税)/26万円(住民税)
  • 特別障害者:40万円(所得税)/30万円(住民税)
  • 同居特別障害者:75万円(所得税)/53万円(住民税)

控除額が大きいほど、税負担は軽くなります。例えば特別障害者(同居)なら、税率10%のケースで合計12万円以上の節税になる可能性があります。[2](https://shokonoaruie.com/ryoiku-marufu/)

療育手帳を持っていれば、障害者控除の対象になります

療育手帳の所持は、障害者控除の判定基準のひとつとして国税庁に明記されています。[1](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)
そのため、手帳を持つお子さんは基本的に障害者控除の対象になります。

療育手帳の等級と控除区分の関係

療育手帳の表記は地域差がありますが、国としてはA=重度/B=それ以外の2区分が基本です。[2](https://shokonoaruie.com/ryoiku-marufu/)

障害者控除で判断すると:

  • A・重度(1〜2度など) → 特別障害者に該当
  • B・中軽度(3〜4度など) → 一般の障害者に該当

特別障害者かどうかで控除額が大きく変わるため、等級は必ず確認しておきましょう。

年末調整で申告する場合のポイント(親の職場提出)

年末調整で障害者控除を受ける場合は、「扶養控除等申告書」に記入します。[3](https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/yearend-rehabilitation-notebook/)

書く場所は:

  • 「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄にチェック
  • 「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」から該当箇所にマルを書く
  • 手帳の種類(療育手帳/愛の手帳等)と等級・交付日を記入

※職場に言いたくない場合は、年末調整ではなく確定申告で行ってもOKです。

確定申告で申告する場合

確定申告の場合は:

  • 確定申告書B 第一表 → 「障害者控除」へ記入
  • 第二表 → 扶養親族欄に障害区分を記入

紙でもe-Taxでも申告可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、必要な明細書は自動生成されます。[1](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)

よくある質問(Q&A)

Q:療育手帳が申請中でも障害者控除は使える?
A:原則は手帳交付後に申告。ただし申請中の場合、自治体の認定内容次第で適用できるケースもあるので税務署へ確認を。

Q:等級が地域で違う場合はどう判断される?
A:障害者控除では、「重度か、それ以外か」で区分されます。表記が異なっても、実質基準は同じです。[4](https://moguzei.com/rehabilitation-notebook)

Q:年末までに手帳が取れないと控除できない?
A:障害の状態は12月31日時点で判断されます。手帳取得が年をまたぐ場合は、翌年の年末調整または確定申告で控除できます。[2](https://shokonoaruie.com/ryoiku-marufu/)

まとめ:早めに基準を知っておけば、迷わない

障害者控除は、0歳から使える大きな支援です。
療育手帳の等級を確認し、年末調整・確定申告の手順を知っておくだけで、毎年の税負担が大きく変わります。

制度の最新情報は、国税庁と自治体の公式発表をチェックしつつ、落ち着いて進めていきましょう。