お子さんがダウン症であれば、療育手帳の交付を受けているご家庭も多いのではないでしょうか。
(もし貰っていないのであれば、お住いの市区町村役所の窓口で、案内を受けてください。)
我が家の長男は、先天性の心疾患があったため、療育手帳よりも先に身体障害者手帳を取っていました。
心疾患については、根治術も無事に終わり、手帳の交付を受けられる原因がなくなったため、返却することになりました。
その代わりというわけではありませんが(実際判定基準は別物なので、一時期両方有効な状態で2冊の手帳を所持)、療育手帳の交付を受けることになりました。
子供の場合は、成長過程を通じて、知能水準や状況が変化するため、一度交付された手帳が生涯にわたって有効というわけではなく、定期的に検査をして、状況の変化に応じて手帳のランクも変わっていくことになります。
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害者に都道府県知事が発行する障害者手帳のことです。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と違い、各自治体の施策として取り扱われているため、障害の判定区分が自治体により異なります。
一部の自治体では、手帳の名称についても独自のものを使用していますが、最も一般的なのはやはり「療育手帳」という呼び名でしょう。
青森県、名古屋市 → 愛護手帳
さいたま市 → みどりの手帳
年末調整では、特別障害者か一般障害者か
長男の判定は「B」ということで、身体障害者1級から療育手帳Bへと変更になりました。
会社で配られる年末調整の扶養控除等申告書において、身体障害1級の時は、迷いなく特別(同居)障害者枠だったのですが、療育手帳の場合はどうなのか、迷ってしまいました。
障害者手帳の交付やその判定基準は厚生労働省管轄、ただし療育手帳は各自治体の管轄、しかし年末調整=税金関係は国税庁の管轄、と日本の縦割り行政ここに極まれりという感じです。
別に縦割り行政自体は、しょうがないと思います。行政というものも組織で動く以上、指揮命令と権限を明確にしなければ動けません。しかも対象となるのは国や県の全住民ですし。
住民の具体的な行動に落とし込んだ場合、基準くらいは統一できないものかと思いますが、私一人で悩んでいても解決しないので調べてみました。
国税庁タックスアンサーでは
経理系、労務系の仕事をされている方ならわかっていただけるかと思いますが、困ったときはとりあえずタックスアンサーですよね。
そのものズバリ、「療育手帳による障害者の判定」という項目がありました。
療育手帳の交付を受けていますが、障害者控除を受けることができますか療育手帳は、知的障害者又はその保護者の申請により、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事(政令指定都市の長)が交付するものです。
療育手帳には、障害の程度が重度の場合は「A」、その他の場合には「B」などと表示することになっています。
児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた人は、所得税法上障害者とされ、また、その障害の程度が重度と判定された人は、特別障害者に該当することとされています。
したがって、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。
引用:国税庁タックスアンサー<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm>
はい、解決!
色を付けた箇所がポイントで、年末調整において、療育手帳を持っている=障害者、となります。
また、年末調整の障害者控除の判定においては、A=特別障害者、それ以外=(一般)障害者、となります。
(AやBの中でさらに細かく区分している自治体もありますが国税庁的には関係なし)
税金=お金にかかわるところなので、タックスアンサーの中の人たちも十分吟味を重ねて、この回答をされているはずです。
もし間違っていたら、国民からもツッコミを受けやすいお金の話です。
通常の日本語の解釈をする限りは、上の理解で問題ないでしょう。
ということで、B判定である長男の場合は、一般障害者控除、を受けることができます。
身体障害者1級は特別障害者で、同居の有無でさらに同居特別障害者枠にレベルアップ?できるので、
年間控除枠は75万円だったのですが、今回の判定で27万円まで下がってしまいました。
残念な気もしますが、長男が健やかに成長してくれた証拠だと思い、喜びたいと思います。